スポーツ安全保険の詳細はこちらをご覧ください
すでにご案内の通り、令和5年度からは加入依頼書での手続きが廃止となり、インターネットでの加入手続きに一本化されることになります。
それに先行して令和4年度からスマートフォンやタブレットからも簡単・便利に加入手続きが出来るようになりましたので、ぜひ、令和4年度よりインターネット加入方式をご利用ください。
令和4年度スポーツ安全保険の加入受付は、令和4年3月1日(火曜日)から受付を開始します。令和4年度の加入依頼書を使用しての受付期間は、令和4年3月1日から令和5年3月17日までとなっております。
インターネットでご加入頂く場合は、令和4年2月28日から令和5年3月30日までとなっております。
加入依頼書をご利用頂いた際の、受付期間が短くなっておりますので、ご注意ください。
【令和3年度まで】
被保険者の年齢は年齢は、4月1日以前の加入の場合、4月1日時点の年齢となり、4月1日以降の加入(追加加入)の場合は、掛金の支払い手続きを行った時点の年齢とします。
【令和4年度より】
被保険者の年齢は、新規加入・追加加入とも4月1日時点の年齢となります。
特に64歳以下のC区分、65歳以上のB区分の方につきましては、基準日が変更になる事により、ご加入の区分が変わる事がございますので、ご注意ください。
令和4年度より、個人活動が補償の対象となる「CW区分」「BW区分」が新たに新設されます。
横にスクロールできます。
従来の団体活動のみを補償するC区分(64歳以下 掛金1,850円/人年額)、B区分(65歳以上 掛金1,200円/人年額)は掛金の変更なく存続します。
スポーツ安全保険は、スポーツ活動や文化活動、ボランティア活動、地域活動を行う4名以上のアマチュアの社会教育関係団体・グループがご加入いただける保険で、活動中や往復中の「ご自身のケガ」(傷害保険)、「法律上の賠償責任を負う事故」(賠償責任保険)を補償するものです。また、活動中や往復中に「突然死」した場合、被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して「突然死葬祭費用保険」が支払われます。
保険の期間は、毎年、4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時までです。
ただし、4月1日以後の申込みは、掛金を振込んだ日の翌日の午前0時から有効となり、終期は上記と同様、翌年の3月31日午後12時までです。
操作方法をまとめた動画もございますので、是非「スポあんネットの概要」をご覧ください。
・スムーズな掛金払い
コンビニ、Pay-easyでお好きな時間に掛金が支払えます。(コンビニであれば、365日、24時間可能)
・次年度の手続きがラク
前年度名簿を利用して加入手続きが行えます。
・履歴管理、事故通知も
加入手続の履歴を一元管理。傷害保険や突然死葬祭費用保険の事故通知もできます。
・手数料が安い
掛金合計額5万円未満の場合140円(税込)、5万円以上の場合360円(税込)
・令和4年度からは、スマートフォンからもお申し込み可能
いつでも、どこでも、名簿の作成が可能になりました。
令和5年度からは、加入依頼書が廃止されるため、インターネット加入のお問合せが増えることが予測されます。
是非令和4年度から、便利なインターネット加入をご利用下さいますようご検討お願い致します。
加入依頼書(団体員名簿含む)に必要事項をご記入後、次のいずれかの方法でお手続きください。
掛金のお振込には、各銀行所定の振込手数料が必要となります。ご利用の金融機関窓口でご確認ください。
銀行振込専用用紙は、北洋銀行の本店・各支店へお送りしております。年度途中で郵便振込用の用紙が不足した場合は、お手数ですがスポーツ安全協会北海道支部か、資料請求コーナーまでご連絡下さい。
速やかにハガキ(官製ハガキでも可)で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項を連絡してください。
1 入通院1日目から補償されます。
2 ハガキ提出後、東京海上日動からケガをされた方へ保険金請求に必要な書類一式を直接お送りいたします。
速やかにハガキ(官製ハガキでも可)で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項を連絡してください。
速やかにハガキ(官製ハガキでも可)で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項を連絡してください。
4名以上で新規加入後は1名から追加加入は可能です。補償を必要とする前日までに加入手続きをしてください。年度途中の加入時の保険有効日はお振込された翌日午前0時からとなります。
団体情報変更ハガキで手続きをお取りください。未来の日付を指定しての変更はできませんので変更があった時点で速やかに手続きをお願いします。なお、ハガキは北海道支部にございますのでご請求ください。
加入依頼書3枚目(代表者控)が保険証券の代わりになります。スポーツ安全協会及び保険会社から、団体に対しての保険引受けの証明書類を新たに発行することはしておりません。保険契約は協会と保険会社との間で行われているため、 保険証券はスポーツ安全協会に対してのみ発行されます。ですので、加入依頼書3枚目(代表者控)は加入手続き済みの証拠書類として大切に保管ください。保険金請求時及び突然死葬祭費用保険金の請求時に必要となります。
まずは速やかに北海道支部へご連絡ください。こちらから「団体員名簿訂正依頼書」の様式をお送りしますので、必要事項を記載後、FAXか郵送で支部へご返送ください。同時にお手持ちの3枚目控えの訂正もお願いいたします。訂正は氏名漢字の書き間違い、姓の変更、年齢の間違い、性別の間違いは訂正可能です。団体員の入れ替えはできませんのご注意ください。
学校教育活動における補償制度としては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付があり、本保険の補償対象はその災害給付とは重複しない仕組みです。なお、運動部の自主的な判断で練習等を行い、学校管理下として認められない場合には独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付は行われないので、これらの活動中の事故に備える保険として本保険にご加入ください。
その活動が学校管理下か否かは学校長の判断によります。
速やかに東京海上日動へハガキ(官製ハガキでも可)で必要事項を連絡してください。
詳しい内容は、「事故が起こった場合の保険金請求手続き」をご確認ください。
自動車による賠償責任事故は本保険では免責事項に該当しますので対象とはなりません。ただし、保険に加入している人自身がその事故で負ったケガに対しては対象となります。
スポーツやゲームに参加する場合、そのスポーツやゲームのルールあるいは作法からみて社会的に許容される程度の行動であれば、 その活動中の事故については法律上の賠償責任はないものと考えます。一般にスポーツやゲームに参加する人は、そのスポーツやゲームの通常予測しうるような危険を受忍しているものと考えるからです。この質問のようなケース、テニスのプレー中、ダブルスで前衛と後衛のラケットが接触して壊れてしまったケースなども、同様に法律上の損害賠償責任は発生しないと考えられます。
いずれにせよ、賠償事故は、同じような事故でも個別の状況によって法律上の賠償責任の有無、過失割合が全く違ってくるため、 実際に発生した事故が補償対象となるか否かは、まずは保険会社に速やかに電話連絡をなさってください。
同一団体であれば被保険者(加入)区分が異なっていても同一の加入依頼書で加入することができます。従ってB区分で加入の方・C区分で加入の方一緒に記入できます。その際は、それぞれの団体員名簿の加入区分の欄には該当する加入区分に○印を忘れずに記入してください。
また、子どもと大人が一緒に活動している団体(例:子供A1区分と大人C区分)や、スポーツ活動をしないで文化活動のみを行う方とスポーツ活動を行う方が一緒に所属する団体(例:大人A2区分と大人C区分)も同様に、同一団体であれば加入区分が異なっていても1枚の加入依頼書に一緒に記入することができます。
加入依頼書3枚目(代表者控)は、保険加入手続き済みの証拠書類となり、保険請求時や突然死葬祭費用保険の給付申請に必要となる重要なものです。年度間を通して大切に保管しておく必要があります。万が一、紛失、破損するなどした場合、電話等で北海道支部にご連絡の上、再発行を受けてください。
現在の募集は終了しました。
多くのご応募ありがとうございました。
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