1.スポーツ団体ガバナンスコードの策定(スポーツ庁)
スポーツ庁は、スポーツの普及・振興等の重要な担い手となっているスポーツ団体に関し、「適切な組織運営を行うことで、不祥事事案を未然に防止することにとどまらず、社会の変化に柔軟に対応し、スポーツの価値の最大化に資するよう、それらの重要な担い手であるスポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ること」を目的として、「スポーツ団体ガバナンスコード」を策定している。
<中央競技団体向け> 令和元(2019)年6月策定(令和5(2023)年9月改定)
13の原則の下に、より具体的な原則・規範について133項目を定めている。
対象団体:
上記以外のスポーツ団体は、当面、一般スポーツ団体向けコードの対象となる。
            ただし、一般スポーツ団体向けコードの対象である団体であっても、高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、できる限り積極的に、中央競技団体向けコードへの適合を目指し、その遵守事項について自己説明及び公表を行うことが期待されます。
2.北海道スポーツ協会としての責務
本会は本道におけるスポーツの健全な発展と普及を担う団体としての責務を果たすため、令和7年度から「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」よりも厳格な「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」の各原則を適用し、その遵守に最大限努め、その適合状況について毎年1回、自己説明と公表を徹底し、組織運営の透明性を高めます。
          本会は、加盟競技団体や市町村体育・スポーツ協会との強固な連携のもと、透明性の高い組織運営、公正で責任ある意思決定、そして安全で安心できるスポーツ環境づくりを推進することにより、スポーツを通じて豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。